2019年10月から消費税率が10%に引き上げられることが予定されているため、8%のうちにマイホームを購入しておこうと考えている人もいると思います。
しかし、2019年10月1日~2020年12月31日までに入居すれば、住宅ローン控除が13年間に延長されるため、あわてて増税前に「駆けこみ購入」をするのは待っても良いかもしれません。
そこで、これからマイホームの購入を検討されている方に向けて、住宅ローンの控除が13年間に延長される点についてご紹介します。
そもそも住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、10年以上の住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合などに、年末の借入残高×1%が所得税・住民税から控除されるという制度です。
年間の控除額は最高40万円(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は50万円)です。
住宅ローン控除を受けるためには一定の要件がありますが、とくに中古住宅の場合は注意が必要です。
耐火構造の建物の場合は築25年、木造などの建物なら築20年以内が原則として住宅ローン控除を受けられます。
それよりも築年数がたっている場合は、耐震基準適合証明を受けるか、既存住宅売買瑕疵保険に加入している物件でなくては、住宅ローン控除は利用できません。
中古の一戸建てを考えている人は、気を付けてくださいね。
住宅ローン控除の減税期間が13年に延長される
消費税増税した2019年10月1日~2020年12月31日までに入居した人は、減税期間が10年から13年に延長されます。
この住宅ローン控除は10年にわたって受けられるものですが、増税前の駆けこみ購入とその反動による需要の落ち込みをカバーするため、消費税が上がってからマイホームを購入した方も対象となっています。
10年間の控除額は同じですが、延長された3年分に関しては、「年末の借入残高×1%」もしくは「建物の税抜き所得価格×2%÷3」のどちらか少ない方の金額が控除されることになります。
この「建物の税抜き所得価格×2%÷3」の計算式を使うと、消費税が8%から10%に引き上げられた分を、3年にわたって還付してもらうという形になるので、増税前に購入しても、増税後に購入しても、あまり差がないとも言えるでしょう。
また、住宅ローン控除の額が少ない人に向けた「すまい給付金」も、最高30万円から50万円に引き上げとなり、所得制限も年収510万円以下から年収775万円以下に緩和されたので、住宅ローン控除の減税期間の延長とあわせてチェックしておいてください。
まとめ
2019年10月から予定されている消費税アップのタイミングに合わせて、従来の住宅ローン控除の減税期間が13年間に延長されました。
これによって、増税後にマイホームを買っても、あまり増税前に買うのと大きな差はなくなってきます。
ただし、中古の物件に関しては耐震にまつわる条件をクリアしていないと住宅ローン控除は受けられないので、中古の一戸建てを考えている人などは、注意するようにしてくださいね。