住宅ローンの返済期間は最長で35年間と大変長い期間なので、その間にさまざまな状況の変化も起きることでしょう。
例えば転勤を命じられ、住所変更をしなくてはならない時、金融機関に対してどのような手続きを取らなくてはならないのでしょうか?
住宅ローンと転勤による住所変更
住宅ローン返済期間中に転勤になり引越さなければいけない場合は、金融機関に住所変更の届け出をしなくてはなりません。
この手続きは、住宅ローン控除を受け取るために必要なものです。
借入が複数ならばそれぞれ手続きを行って、住所変更をしましょう。
もし転勤が単身赴任ならば、そのまま家族がマイホームに住み続けるので、住宅ローンは継続することができます。
家族全員で引っ越すとしても、その引越しが一時的でマイホームに戻ってくるのならば、金融機関に申し出をして認められれば住宅ローンを継続できます。
引越しが長期になる場合、その間にマイホームを賃貸に出すこともあるでしょう。
本人またはその家族が住むことが住宅ローン融資の条件なので、ローンの対象外になると一括返済を求められたり、アパートローンへの借り換えを促されたりします。
ただし、あまり転勤が長期に及ぶようなら、マイホームの売却も視野に入れて検討した方が良いかもしれません。
住宅ローンの住所変更と住宅ローン控除
住宅ローン控除は、本人がマイホームに住み続けることで受けられる減税ですが、転勤が決まるとどうなるのでしょうか?
単身赴任の場合は、家族がマイホームに住み続けている旨が分かる住民票を税務署に提出することで、引き続き控除が受けられます。
ただし、単身赴任先が海外の場合は注意が必要です。
なぜなら、住宅ローン控除の要件の一つに「本人が日本国内に住む」という条件があります。
海外への単身赴任はこの条件に当てはまらないため、場合によっては控除対象外となってしまうケースがあるのです。
まとめ
住宅ローン返済期間中に転勤などの理由で、やむを得ず引越しをする場合は、借り入れている金融機関へ必ず届け出しましょう。
転勤が短期か長期かで金融機関への対応は異なるため、確認が必要です。
そして住宅ローン控除も同様に、単身赴任か家族で移り住むかによって異なります。
もし転勤が決まり引越しをしなくてはならない時は、今後どうするかをよく確認の上、ベストな方法を選択しましょう。