新築一戸建ての購入をご検討している方は、すまい給付金制度をご存知でしょうか?
今年10月から10%に引き上げられる消費税のことを考えると、新築一戸建て購入の際にかかる税金がいくらかかってしまうのか、心配になる人も多いでしょう。
利用できる給付金制度のことを少しでも詳しく知りたいですよね。
今回は新築一戸建ての購入をご検討されている方に向けて、すまい給付金についてご紹介します。
新築一戸建てに適用されるすまい給付金制度とは
すまい給付金制度とは、住宅購入者の税負担を緩和するために設けられた制度のことです。
住宅ローン減税は所得税などから控除されるため、収入が少ない人ほど効果が低くなりますが、すまい給付金は住宅ローン減税拡充による効果が充分得られない収入の人に対して、負担を軽減する目的で給付されます。
そのため、すまい給付金の給付金額は、都道府県民税の所得割額によって変動します。
住宅が共有名義であれば、制度を利用したい人それぞれが申請する必要がありますので、注意が必要です。
申請は自分で行うことも可能ですが、手続きに慣れ制度を熟知している住宅事業者が、代理受領申請することもできます。
住宅ローン減税ではあまり恩恵を感じられない人や、消費税が10%に引き上げられるがために、新築一戸建て購入を躊躇されている人にとっては、後押しとなる嬉しい制度ではないでしょうか。
新築一戸建て購入時の消費税率引き上げに伴うすまい給付金の経過措置
新築一戸建ての購入には、契約から物件引き渡しまで数ヵ月を要するのが一般的です。
建物が建築中だった場合や、住宅ローンの申請にかかる時間、各種手続きや名義の変更などを考えると、即日引き渡しは不可能でしょう。
契約したときは消費税8%だったのに、引き渡し時は税率が10%に上がった後になり、余計に税金を払わなくてはならないというような事態になったら、困りますよね。
そこで、不動産売買に関しては、経過措置を適用しなければならないと、法律で定められています。
住宅販売における経過措置の適用とは、引き渡しが消費税引き上げの今年10月1日以降であっても、契約が半年前の指定日である4月1日より前に締結されていれば、税率引き上げ前の8%が適用されるということです。
すまい給付金の受給資格と金額は、税率8%で年収510万円以下の場合最大30万円ですが、税率10%になると年収775万円以下の場合最大50万円に変わりますので、経過措置期間中の新築一戸建て売買契約には注意が必要です。
まとめ
新築一戸建てはとても大きな、一生の買い物だといえます。
税率が大きな負担となる人も多いでしょう。
消費税が上がる前にと、急ぎすぎるのも得策ではありません。
経過措置期間をよく理解し、すまい給付金制度を上手に利用することが、マイホームの夢実現に大きく結びつくのではないでしょうか。
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