マイホームを購入すると、「不動産取得税」を支払う必要があります。
マイホーム購入時に一度だけかかる税金ですが、その金額は決して安くありません。
しかし条件を満たしているマイホームなら、各都道府県の税事務所に申告した際に軽減措置を受けられます。
今回は、不動産取得税と軽減措置についてご紹介します。
マイホーム購入時にかかる不動産取得税とは
不動産取得税とは、購入した土地や建物にかかる税金のことで、「課税標準額×税率」によって計算されます。
課税標準額とは売買価格ではなく、市区町村が定める「固定資産税評価額」を使用します。
基本的に固定資産税評価額は時価より安くなっており、「建物は時価の約5~6割」「土地は時価の約7割」が目安となっています。
税率は原則として「住宅・宅地ともに4%」ですが、軽減措置が適用される場合は、住宅が課税標準額×3%、宅地が課税標準額×1/2×3%に軽減されます。
なお、軽減される対象物件は、2021年3月31日までに取得した不動産ですので、期日にご注意ください。
マイホーム購入時にかかる不動産取得税の控除とは
建物や土地の不動産取得税を控除するための条件は、以下の通りです。
建物の不動産取得税
・居住用のマイホームやセカンドホーム
・床面積が50㎡以上240㎡以下
・建築年月日が1982月1月1日以降か、新耐震基準を満たしていることが証明された物件
なお、控除額は最高1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)ですが、これは「取得した住宅の新築年月日」によって異なります。
例:課税標準額1,500万円の新築住宅
(1,500万円-1,200万円)×3%=9万円
土地の不動産取得税
控除を受けられる建物が建っている土地は、以下のいずれか多い額が不動産取得税の税額から控除されます。
・4万5000円
・土地1㎡あたりの価格×1/2×(住宅の床面積の2倍)×3%
例:土地が100㎡で課税標準額1,200万円、住宅の床面積60㎡
1,200万円×1/2×3%=18万円
(1,200万円÷100㎡)×1/2×120㎡×3%=21万6000円
18万円-21万6,000円<0円となるので、不動産取得税は0円
不動産取得税の控除を受けるために必要な手続き
不動産取得税は申告が必要なので、不動産を取得してから60日以内(各都道府県によって異なる)に、各都道府県の税事務所に申告しましょう。
「申告を忘れてしまった」「控除されていない税額を支払ってしまった」という場合は、すぐに税事務所に相談しましょう。
まとめ
以上、不動産取得税の軽減措置についてご紹介しました。
マイホームを購入したときは何かと慌ただしいものですが、控除を受けるとだいぶ税額が安くなるので、取得したら早めに申告することをおすすめします。
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